行政書士による相続・遺言に関する相談
2024年04月01日(月)
令和6年4月から行政書士による相続・遺言に関する相談を添付の通り開催します。
「相続の手続きを教えてほしい」「終活について考えてみたい」「亡くなった後のことを考えて遺言を作成したい」など、お気軽にご相談ください。
添付資料ダウンロードはこちら(R6行政書士による相続・遺言に関する相談ちらし.pdf)