愛川町社会福祉協議会 おしらせ
 ボランティア活動保険における新型コロナウイルスの取扱いについて
2020年05月15日(金)
ボランティア活動保険の補償内容に改定がありました。
(令和2年5月8日付)
改定内容
これまでボランティア活動保険では、ボランティア自身が新型コロナウイルスに罹患しても補償対象外でしたが、補償されるようになります。
(令和2年2月1日遡って補償)
補償される保険金の種類
①葬祭費用実額 (死亡の場合、300万円限度)
②後遺障害保険金(1,040万円(限度額)
③入院保険金 6,500円
④通院保険金 4,000円
よくある質問(Q&A)
Q1. ホテルでの隔離や自宅での療養の場合は?
A1. 新型コロナウィルスに感染し、医師の指示のもと軽症や無症状の方等がホテル等の臨時施設
または自宅で療養する場合は「入院」とみなし保険金をお支払いします。
Q2.
A2. 新型コロナウィルスに感染したと想定される付近の日時に活動実態があるか、活動以外に
感染要因となる事象(院内感染、クラスター等)がないか等確認させていただいたうえで、
保険会社が判断します。
活動中に新型コロナウィルスに感染したのかの判断は?
Q3. 「社協の保険」「福祉サービス総合補償」の感染症の補償との違いは?
A3. 「社協の保険」「福祉サービス総合補償」の感染症の補償では肺炎を発症しないと補償の
対象となりません。一方、ボランティア活動保険では肺炎を発症しなくても対象となります。
また、補償される保険金の種類や金額も異なりますので、ご注意ください。
ご注意!!
「ボランティア行事保険」「送迎サービス補償」の各プランでは補償の対象となりません。
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